青山会会則
| 第 1 条 | 本会は神戸女子大学同窓会(青山会)と称する。 |
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| 第 2 条 | 本会の本部は神戸女子大学内に置き、適当な地に支部を設けることができる。 |
| 第 3 条 | 本会は会員相互の親睦をはかり、各自の教養を高め、あわせて母校の発展振興に寄与することを目的とする。 |
| 第 4 条 | 本会は第3条の目的達成のために、次の事業を行う。
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| 第 5 条 | 本会は、神戸女子大学卒業生をもって組織する 。 |
| 第 6 条 | 本会会員は、神戸女子大学卒業と同時に、会員となる。 |
| 2 | 本会会員は、会費を納入しなければならない。但し会費の金額は、総会で決定する。会費金額の変更は、総会決議のから適用する。 |
| 3 | 会費は、終身会費として卒業 年度に予納するものとする。一たん納入された会費は、いかなる事由があっても返還しない。 ただし、会費予納後に退学又は除籍により会員資格を得られなかった者が、大学の承認(退学又は除籍の日)から3か月以内に、大学発行の退学許可書又は除籍通知書の写しを添付して返還を申し出た場合は、予納された会費を返還するものとする。 終身会費の返還について |
| 第 7 条 | 本会には、神戸女子大学の教職員その他本会の事業を賛助する個人について、理事会の承認のもと、客員をおくことができる 。 |
| 第 8 条 | 本会には、次の役員をおく。
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| 第 9 条 | 役員は、それぞれ次の方法により選出し、総会で承認するものとする。
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| 第10条 | 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。 |
| 2 | 欠員を生じた場合は、理事会で早期に選出補充を行ない、その任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第11条 | 役員の責務は次の通りとする
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| 第12条 | 本会は、その必要に応じ、理事会の承認を経て、顧問および参与をおくことができる。 |
| 2 | 顧問及び参与は、理事会及び評議員会に出席し、意見を述べることができる 。 |
| 第13条 | 評議員会 は、年4回、会長がこれを招集する。但し、必要に応じて臨時に招集することができる。 |
| 2 | 会長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から請求があったとき、評議員会を招集しなければならない。 |
| 第14条 | 理事会は、年4回、会長が招集する。但し、必要に応じて臨時に招集することができる。 |
| 2 | 会長は、理事総数の3分の1以上の理事から請求があった時、理事会を招集しなければならない。 |
| 3 | 理事会の議決は出席理事の過半数をもってし、可否同数の場合は議長が決する。 |
| 4 | 会長は、必要に応じ、評議員その他の役員に対し、理事会への出席を求めることができる。 |
| 第15条 | 総会は、年に1回、会長が招集する。また、理事会が必要と認めたとき、会長は、臨時総会を招集する。 |
| 2 | 総会の議長は、会長または会長から指名された会員が務める 。 |
| 3 | 総会の決議は、出席会員の過半数を以って決するものとする。 |
| 4 | 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する 。
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| 5 | 本会の決算及び会計監査は事業とともに総会に報告する。 |
| 第16条 | 本会の資産は、会費・事業から生じる収入・寄付金品その他の収入であり、経費は、本会の資産をもって支弁する。 |
| 第17条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第18条 | 本会の事業遂行上必要な細則は評議員会の議を経て、理事会において之を定める。 |
| 第19条 | 本会則変更は、総会の決議を経なければならない。 |
【附則】この会則は、昭和45年4月1日から施行する。
【附則】この会則は、平成10年4月1日から施行する。
【附則】この会則は、平成18年4月1日から施行する。
【附則】この会則は、令和7年4月1日から施行する。